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05-24-2022

輸入ビジネスを始める前に知っておきたい!中国貿易の注意点とは?

中国からの輸入を行う場合、どのような点に注意すればよいのだろうか。中国輸入ビジネスをこれから始めたいと考える、初心者の人も少なくない。何を輸入販売するか決めるにあたり、「日本への輸入が禁止されているもの」「空輸での輸入が困難なもの」「輸入可能だが販売に手間がかかるもの」などを把握しておくことは大切だ。本記事では、はじめて中国貿易を行う際に注意しておきたい点をわかりやすく解説する。

中国輸入の注意点

中国輸入ビジネスと聞くと「好きなものを輸入して販売すればよい」と安易に考える人もいるだろう。

しかし、なかには輸入を禁止されているものがある。また、輸入はできるが日本国内での販売が困難なものもあるため注意が必要だ。知らずに輸入すると、トラブルの元となるため気を付けよう。

日本への輸入が禁止されているもの

中国輸入に限らず、関税法において日本への輸入が禁止されているものは数多くある。主なものは次のとおりだ。詳しくは財務省のホームページで確認できる。(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

  1. 麻薬・向精神薬・大麻・あへんなど
  2. 指定薬物(医療等の用途を除く)
  3. けん銃・小銃・機関銃・これらに関する部品など
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器等
  7. 法律で定められた感染症の一種病原体・二種病原体等
  8. 貨幣・紙幣・銀行券・印紙・郵便切手又は有価証券の偽造品・変造品・模造品及び偽造カード
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍・図画・彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権等を侵害する物品
  12. 不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品

ここでは、中国輸入において特に気を付けたいものをみていこう。

コピー商品など

ブランド商品などを輸入する際は、コピー商品ではない旨の確認が欠かせない。慣れないうちは、ノーブランド商品を中心に輸入販売するのも一つの方法だ。

また、アニメや映画などの「公式商品」と勘違いされるような商品を輸入販売すると、知的財産権や商標権の侵害として、問題に発展しかねない。輸入の際は気を付けよう。
なお、模倣品を販売目的で輸入した場合税関長により没収される可能性がある。

日本の特許品

実は、国内のみで受けた特許は海外では適用されない。そのため、日本国内で特許をとった商品が、中国で別商品として販売されていることもある。これを輸入しても、日本では販売できないため注意が必要だ。

空輸での輸入が困難なもの

日本への輸入は禁止されていないが、空輸での輸入は困難なものがある。航空法や国際連合の危険物輸送に関する勧告(TDG)などで明記されているため確認が必要だ。TDGは労働安全衛生総合研究所のホームページから確認できる。(https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/tdg/tdg.html

可能であれば船便の利用を検討しよう。主なものを解説する。

液体

空輸による液体の輸入は困難なため、船便の利用がおすすめだ。なお、少量の液体が含まれているものであれば、空輸利用が可能なこともある。具体的詳細はIATA危険物規則書に記載されている。(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-020141.html

ただし、都度相談が必要となり手間がかかることは心得ておこう。

モバイルバッテリー

モバイルバッテリーの多くに内蔵されているリチウムイオン電池は、強い衝撃を受けると発火の恐れがあるため、国際輸送上の危険物に指定されている。そのため、国際輸送に際して、輸送方法・梱包方法などに細かなルールが定められており、輸入には注意が必要だ。

モバイルバッテリーを始めとした危険物の輸送ルールは、下記の告示や規則などで規定されている。
船舶による危険物の運送基準等を定める告示(https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001405775.pdf
危険物船舶運送および貯蔵規則(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000800030

また、リチウムイオン電池が含まれている製品は電気用品安全法(PSE)の規制対象であるため、販売にはさらなる注意が必要だ。詳細については後述する。

輸入できるが販売が困難なもの

輸入に問題はないが、日本国内での販売には各省庁への届け出が必要となる商品も少なくない。販売できない場合、経営にダメージを受けるため注意が必要だ。主なものをみていこう。

電化製品

中国から電化製品を輸入した場合、電気用法安全法に基づきPSEマークの発行が必要だ。経済産業省への届け出が必要となる。詳しくは経済産業省のホームページで確認できる。(https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ver41.pdf

PSEマークは次の2種類だ。
特定電気用品:コード類・ACアダプタなど(角型のPSEマーク)
特定電気用品以外:電気スリッパ・冷蔵庫など(丸型のPSEマーク)

特定電気用品(角型)は部品や産業用製品が多く、それ以外(丸型)は家庭で利用する日用家電が多い。

角PSEを販売するには、指定された第三者機関による適合性検査証明を受けなければならない。検査や証明に費用がかかる点を把握しておこう。

無線機品

無線通信を使用する製品を販売する場合は、日本国内電波法に基づき技術基準適合証明等が必要となる。取得は、総務省の登録を受けた登録証明機関で行う。

さまざまな製品に無線通信が使用されている。電波法違反は取り締まりの対象となるため、次の製品などを輸入販売する際は注意が必要だ。

  • 微弱無線搭載製品(トランシーバー・ラジコンなど)
  • Bluetoothを搭載した製品(Bluetoothイヤホンなど)
  • 赤外線搭載製品(防犯用赤外センサーなど)

乳幼児用玩具など(食品衛生法対象商品)

6歳未満の子どもを対象とした玩具は、口に含む可能性があるため「食品衛生法」の対象となる。おしゃぶりや歯がためなど直接口に入れるものはもちろん、アクセサリー玩具、つみき、人形、知育玩具をはじめその対象は幅広い。

食品衛生法には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)」の罰則規定がある。子ども向け商品を扱う際は、注意が必要だ。

食品はもちろん、食品に直接触れる器具や容器包装を扱う際も、食品衛生法の対象となる。包丁や箸、皿、菓子の包み紙などを輸入販売する際は注意しよう。

輸入販売を行うための手順は次のとおりだ。

  1. 有害物質の検査を行う
  2. 検疫所食品監視課に食品等輸入届出書を提出する
  3. 食品等輸入届出済証を受け取る

有害物質の検査は、食品衛生上の登録機関で行う。詳しくは厚生労働省のホームページで確認できる。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/kikan/index.html)

まとめ

中国からの輸入が禁止されているもの・国内での販売が制限されているものにはさまざまなものがある。初心者の中には、自分が輸入したい商品が該当しているかどうか不安になる人もいるだろう。

最初のうちは、自信のないものは輸入しない方が不要なトラブルを避けられる。自信を持って販売できるものを輸入するよう心がけよう。

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