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輸入貿易の書類 その1 輸入通関

■その1 輸入通関

勘合貿易
輸入通関とは
輸入通関の書類
DX(Digital Transformation)時代の国際貿易

■その2 輸入許可後の書類

書類保管
税関事後調査
事後調査の目的
事後調査の方法
法令遵守(コンプライアンス)
認定通関業者制度(AEO通関業者制度)

■勘合貿易

勘合貿易は、15世紀初頭に日本の室町幕府と中国の明王朝との間にて始まった。当時、倭寇が台頭する東アジアの交易網に対し、明王朝と室町幕府が認める遣明船が正式な外交使節が中国大陸へ船で渡った。勘合貿易は、「勘合」と呼ばれる札を証明書として用いた。

遣明船には商人も船に同乗し、明から日本へ持ち帰った輸入品に対し、輸入税に相当する「抽分銭」を室町幕府へ納めた。600年前の日本には、すでに輸入関税納付の仕組みが制度化されていた。更に歴史を遡ると、8世紀~10世紀ごろの遣唐使が唐王朝と日本の朝廷との間において往来する時、外交使節に商人も付随したともいわれている。日本においては、1000年以上前から貿易に徴税する仕組みができあがっていたようだ。

今日の輸入貿易においては、日本へ輸入する際、日本の税関による「通関」がある。

輸入者は、荷物を証明する書類を揃え、関税や消費税を適切に納付するために、輸入申告の手続きを行う事が求められている。

輸入通関とは

4ステップ、手続きのプロセス

輸入者
+申告

税関
+審査・検査

輸入者
+納税

税関
+許可

3つ、輸入通関の目的

1
+輸入貿易の管理

2
+関税等の徴収

3
+貿易統計の作成

日本の税関ホームページによると、

「 輸入通関とは、輸入者が 1. 税関に対して輸入申告を行い、2. 所定の審査・検査を経て、3. 関税・消費税等を納付し、4. 輸入許可を受けるまでの一連の手続きのこと 」

「輸入通関の目的は、1. 輸入貿易の管理、2. 関税等の徴収、3. 貿易統計の作成」

「  外国から我が国に到着した貨物(外国貨物)を国内に引き取る際には、原則として貨物が保管されている保税地域(注1)を管轄する税関官署へ、輸入(納税)申告を行い、税関の検査が必要とされる貨物については必要な検査を受けた後、関税、内国消費税及び地方消費税を納付する必要がある場合には、これらを納付して、輸入の許可を受けなければなりません。(この輸入の許可を受けた貨物は内国貨物となり、いつでも国内に引き取ることが可能となります。)

  この一連の手続が輸入通関手続です。

  なお、関税関係法令以外の法令により、輸入に際して許可・承認等を要する貨物である場合には、税関の輸入許可を受ける前にこれらの法令を所管する省庁から当該法令に基づく許可・承認等を受けておく必要があります。

  税関は、輸入(納税)申告があると、書類の審査及び必要な検査を行い、原則として輸入者が関税等の税金を納付したことを確認した後、輸入を許可します。

  輸入申告は、貨物を輸入しようとする者が行うことになっていますが、財務大臣の許可を受けた通関業者と呼ばれる代行会社に輸入手続を依頼することもできます。

  また、輸入通関手続は、カタログ通信販売等により個人輸入する場合も必要となります。 」

■輸入通関の書類
◇必要に応じて必要な書類

契約書 (CONTRACT)
注文書 PO(PURCHASE ORDER)
評価書類
製品説明書、規格書、カタログ、製品の写真
外航貨物海上保険証券(Insurance Policy)
安全データシート SDS(Security Data Sheet)
原産地証明書 COO(Certificate of Origin)
その他

◇インボイス(INVOICE)

インボイス(INVOICE)は、「Inv.」「I/V」と略称を記載することもある。
輸入通関には、CUSTOMS INVOICEまたは、COMMERCIAL INVOICEが望ましい。書類のヘッダーが「INVOICE」と表記されていてもよい。ただし、「PROFORMA INVOICEー=プロフォーマ・インボイス」は、仮請求書や見積書を意味するため、輸入通関申告に用いる書類としては適切とはいえない。
製品代金の支払いを社内手続きするため、社内の決裁書類のエビデンス(EVIDENCE=確証)として、「PROFORMA INVOICE」も許容している企業もある。
インボイスは、中国語で「発票(FaPiao)」。

◇パッキングリスト

パッキングリスト(PACKING LIST)は、「PL」「P/L」と略称を記載することがある。
パッキングリストは、輸入する商品の明細。形状、梱包方法、個数、数量、重量などの詳細を記載する。

パッキングリストには、シッピングマーク(SHIPPING MARK)、別の呼び方ではケースマーク(CASE MARK)を記載することを推奨する。港の保税倉庫にて現物と書類の一致を確認する時には、パッキングリストを参照することが多い。インボイスは、製品単価が記載されているため、第三者の目に触れる事を避ける事が多い。パッキングリストには、形状、梱包方法、個数が記載されているため、保税倉庫にて現物確認の作業としては、適した書類といえる。

パッキングリストを中国語で「装箱単(ZhuangXiangDan)」。

◇BL : Bill of Lading

BLを日本語では「船荷証券」と呼ぶ。近年、貿易当事者の輸出入者間や、フォワーダー及び通関業者などの関係者間とのメールや電話による連絡時においては、略称のBLまたはB/Lを使用する事が一般的になっている。

有価証券のため原本が流通する、アジア域内は特殊でTelex Releaseが一般的に行われる。本来はWay Billへ切り替えた方がよいが、商習慣上Telex Releaseが多用されている。

DX(Digital Transformation)時代の国際貿易においては、Way Billの活用が望まれる。

船会社が発行するBLをOBL(Ocean Bill of Lading )、フォワーダーが発行するBLをMTBL(Multimodal Transport Bill of Lading)やCTBL(Combined Transport Bill of Lading)と呼ぶこともある。

国際輸送において、混載業者やフォワーダーが自社で1本の海上コンテナの貨物が集荷できない場合には、他の同業の混載業者と海上コンテナを同梱し、1本分の貨物を集荷する方法を取る。そのことをCO-LOAD(コーロード)と呼ぶ。また、その混載業者つまり輸送会社の事を、Co-loader(コーローダー)とも呼ぶ

BLは、中国語で「提単(TiDan)」。

◇契約書の名称

輸入貿易に用いる売買契約書は、このような名称を用いる事もある。
SALS NOTE, CONTRACT OF SALES, CONFIRMATION OF ODER, PURCHASE ODER, PURCHASE NOTE, CONFIRMATION OF PURCHASE

契約書は、中国語で「合同(HeTong)」。

◇日本の輸入通関の書類は、基本的にコピーで済む

BL、A/N、INVOICE、P/L、原産地証明書 COO(Certificate of Origin)は、原本を保持している事が基本原則。

一方で、この仕組みは、自由貿易における貿易業務の生産性を低下させている。

■DX(Digital Transformation)時代の国際貿易

RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement=東アジア地域包括的経済連携)、EPA(Economic Partnership Agreement=経済連携協定)などの、経済連携協定の活用が進むが、原産地規則に基づく、輸入通関においては、紙による原産地証明書 COO(Certificate of Origin)の原本を要する。

世界で進むデジタル化によって、フィンテックで活用されているブロックチェーンの技術発展に期待し、貿易書類の電子化が実現することが切望される。

その結果、各国の貿易・物流企業及びその従事者は飛躍的に生産性が向上するだろう。

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