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輸入貿易の書類 その2 通関後の事務処理

■その1 輸入通関

勘合貿易
輸入通関とは
輸入通関の書類
DX(Digital Transformation)時代の国際貿易

■その2 輸入許可後の書類

書類保管
税関事後調査
事後調査の目的
事後調査の方法
法令遵守(コンプライアンス)
認定通関業者制度(AEO通関業者制度)

■輸入許可後の書類

輸入した商品の輸入許可が下りると、「輸入許可通知書」が発行される。

輸入許可通知書は、申告した内容及び関税や消費税などの納税金額の明細も記載されている。一般的には、申告手続きを行った通関業者が、輸入者へメール等で提出をする。

商品を指定場所へ納品すると、配送した事や納品した事を証明する書類が発行される。一般的には、「送り状」と呼ばれ、納品した事を証明する確証として用いられている。

◇輸入許可通知書

通関業者が、輸入者へ提供する。

輸入申告した明細であり、許可書でもあるため、輸入者にとって大切な書類。

◇送り状

通関業者や配送を手配した運送会社が、輸入者へ提供する。

送り状以外では、納品明細、納品伝票、配車明細、車両手配書、納品受領確認書、お届け明細などの名称でも呼ばれることがある。配送を完了したことを証明するために、宅配便のように、配送先にて受領のサインや印鑑の押印が一般的に交わされる。

■書類保管

輸入者は、輸入した商品に関する書類の保管が義務付けられている。

◇保管する書類

輸入者の保管する書類の種類は、商品を輸入した際に関わった貿易書類一式。

輸入通関する際に、通関業者へ提供した通関書類以外に、サプライヤーとの売買取引に伴う書類やメールの内容、製品の原材料を購入の上で無償または有償で提供した時の書類、サンプルや商品の一部を航空便やクーリエ等で別に輸入した時の書類、輸入単価の根拠となる日本の市場への販売記録などを保管しておくことが望ましい。

税関ホームページによると

(対象者)
業として輸入する輸入申告者

具体的には、次のような帳簿及び書類を保存する必要があります。

(1) 帳簿

(記載事項)

品名、数量、価格、仕出人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)
(保存期間)

7年間(輸入許可の日の翌日から起算)

(2) 書類

(書類の内容)

輸入許可貨物の契約書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他輸入の許可を受けた貨物の課税標準を明らかにする書類

(保存期間)

5年間(輸入許可の日の翌日から起算)

(3) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

(電磁的記録の内容)
電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(取引に関して授受する注文書、契約書等に通常記載される事項)

(保存期間)

5年間(輸入許可の日の翌日から起算)」

■税関事後調査

「事後調」と呼ばれる税関による輸出入事後調査がある。

税関は、「税」(お金)の部分と「関」(貨物)の部分の両方を取り締まることから「税関」と言われている。事後調査は、「税」(お金)の部分で適正に申告されているか、後日改めて税関が調査に伺う調査の事を指す。

税関の職員が、輸入者の事業所へ実際に訪問し、税関に申告した内容を保管している書類や帳簿などによって調査を行う制度のこと。

■事後調査の目的

税関ホームページによると書きの通り

「「事後調査」とは、輸出者または輸入者の事業所等を税関職員が個別に訪問して、関係する帳簿や書類等の確認を行う調査のことをいいます。調査の目的は、輸出と輸入とでそれぞれ以下のとおり異なります。

(輸入者に対する調査)

輸入貨物の通関後における税関による税務調査のことであり、輸入された貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、不適正な申告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的として実施しています。

(注)輸入貨物には、関税のほか輸入に係る消費税等が課されます。このため、外国から貨物(入国旅客の携帯品などを除く)を輸入しようとする者(輸入者)は、貨物の輸入の際、税関に対し、輸入申告にあわせて関税等の納税申告を行い、必要な関税等を納付しなければなりません。」

■事後調査の方法

税関ホームページによると、

「貨物の通関後、輸出入者の事業所等を個別に訪問して、輸出入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等を調査し、また、必要な場合には取引先等についても調査を行い、輸出入申告や納税申告の内容が適切かどうかを確認します。

なお、調査の結果、輸出入申告や納税申告内容に誤りがあることを確認した場合には、輸出入者に適切な指導を行い、輸出者の方には適正な輸出管理体制を構築していただき、また、輸入者の方には修正申告をして不足税額等を納付していただきます。その他、税関において課税価格や税額等を更正すること等により、不足税額等を納付していただくことがあります。」

◇参考リンク

事後調査については、下記税関のHPにも紹介されている

帳簿書類の保存と事後調査等
https://www.customs.go.jp/shiryo/chobo.htm

輸入事後調査手続きに関する
Q&Ahttps://www.customs.go.jp/shiryo/jigochousafaq.htm

■法令遵守(コンプライアンス)

経済活動のグローバル化が急速に進む中、日本の税関は、3つの使命を3つ掲げている。

  • 安全・安心な社会を実現する

 銃器・不正薬物・知的財産侵害物品等の密輸を阻止するとともに、我が国におけるテロ行為を未然に防止することにより「世界 一安全な国、日本」を構築 」

  • 適正かつ公平に関税等を徴収する

 約9.2兆円すなわち国税収入の約14.9%に相当する額を徴収する歳入官庁として、適正かつ公平に関税等を徴収」

  • 貿易の円滑化を進める

 国際物流におけるセキュリティを確保しつつ、民間企業との協力やIT化の推進などを通じ、通関手続を一層迅速化」

日本へ商品を輸入し、日本の市場へ販売する企業や個人事業主は、法令順守(コンプライアンス)を徹底することは必要不可欠であり、市場へ安全な商品を供給する責任も持つ。企業であれば、適切な輸入申告を行うための社内教育や専門部署による貿易管理体制の構築などが有効な手段だと考えられる。個人事業主は、貿易や通関実務に対する組織的な体制は望めないものの、企業に比べると輸入ビジネスの規模が限定的であるため、商品の事や適用される法令や規制については、把握し易い一面もある。

■認定通関業者制度(AEO通関業者制度)

通関業者の中では、税関の認定を受けた認定通関業者がある。

「認定通関業者制度(AEO通関業者制度)」は、貨物のセキュリティ管理とコ ンプライアンスの体制が整備された通関業者のための制度であり、この制度を利用することによって通関手続の特例措置を受けることができる。その効果の一つとして、輸出入貨物のリードタ イム短縮等が期待されている。

民間企業と税関のパートナーシップを通じて国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図る「AEO制度」の推進が国際的に進められている。日本において、貨物のセキュリティ管理と法令遵守(コンプライアンス)の体制が整備された者として認定された事業者に対して、様々な通関手続の特例措置 を認めるAEO制度が実施されている。

法令順守(コンプライアンス)の徹底を社外へも求める輸入者は、「認定通関業者制度(AEO通関業者制度)」のを利用することも、解決策の一つになり得るだろう。

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