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正しい知識で憂いなし!衣類(既製品)の輸入に関わる法令など

アパレルの輸入貿易で損をしないために重要なポイントはなんでしょう?

答えはもちろん・・・ひとつではなく色々ありますが、このコラムでわたしがみなさまにお伝えしたいポイントはずばり、『輸入に関わる法律などを正しく把握しておく』ということです。

とはいえ、輸入貿易の経験値が少ない方にとっては、『正しく把握しておく』といわれてもなんのことやらさっぱりわからない方が大半かと思います。

今回はそんなアパレル輸入貿易初心者の方でも『なんとなく学べる』、衣類(既製品)の輸入にまつわる法令などについての解説です。

 

【輸入の基本、まずは関税法】

衣類や服飾雑貨だけに限らず、海外から物品を輸入する場合には関税がかかります。

※関税法についてはコチラもご参照ください。https://d2dship.com/08-12-2021/

 

衣類(既製品)の場合、その税率はほとんどが5%~12%の範囲です。(※一般税率準拠)
下記の6つのポイントを押さえておけば、大体の税率を自分でも事前に把握する事が出来ます。
また、以下の6点が明記されている通関用書類を事前にご用意いただくことで、輸入通関をスムーズに進めることができます。

 

  ①商品が編物(Knit)か織物(Woven)か?
  ➁素材は何でできているか?
  ③
男性用か女性用か?
  ④生産された国はどこか?
  ⑤
刺繍があるかないか?
  ⑥
使用目的は?

 

①商品が編物(Knit)か織物(Woven)か?
使用されている生地が伸縮性のない織物(Woven)なのか、それとも伸縮性のある編物(Knit)なのかによって、税率が変わります。
織物と編み物の定義や種別などについては、説明が長くなりますので今回は割愛いたします。後日別のコラムでご紹介するかもしれませんので気になる方はお楽しみに。

➁素材は何でできているか?
もちろん材質によっても税率は変わってきます。
天然由来のもの(動物繊維、植物繊維)か、或いは人工的に作られたもの(化学繊維)か?まずはこのどちらかに大別されますが、その後更に成分別に細分化され、それぞれの税率が厳密に決められています。

③男性用か女性用か?
これはご存じない方も多いかと思いますが、同じ名称のアイテムでも男性用と女性用、あるいはユニセックスのものかによって税率が異なる場合があります。実は隠れた要注意ポイントだったりします。

④生産された国はどこか?
商品の生産国も、関税率にかかわりますので、MADE IN ○○など表示の有無に注意が必要です。

⑤刺繍があるかないか?
衣服にプリントではなく刺繍が入っているかどうか、という点でも税率が変わります。
どんなに小さなワンポイントでも関係しますので、仕入れの時など、写真だけで刺繍か刺繍風プリントなのか判断がつかない場合には、絵型や仕様書をよく注意する必要があります。


⑥使用目的は?
販売用か、展示会用のサンプルかも税率の決定に関わる場合があります。

 

以上、衣類の輸入に関わる関税率の基本的な確認ポイント6つを簡単に説明しました。

輸入関税については、海上速達便のこちらのページhttps://d2dship.com/tariff-table/にも詳しく、正確な情報が掲載されています。

洋服や下着など衣類関連は第11部の61類、62類、63類
靴、帽子、傘などの服飾雑貨関連は第12部の64類、65類、66類、67類
などが主な参照先です。
また、革製のバッグや毛皮(フェイクファー、エコファー含む)のアウターなどは第8部の41類、42類、43類に該当します。

ですが、これらを踏まえたうえで取り扱う商材の税番(₌HSコード)を特定し、関税率が何パーセントなのかを調べるのは専門知識がないととても大変ですよね。
できれば通関のプロにすべてお任せしたいところではありますが、時には、どうしても、自分で調べないといけない場合もあるかもしれません。

そんなとき、強いミカタになってくれるのが日本の税関です。

次にご紹介する『文書による事前教示』という制度を利用すると、輸入本番の通関の時にも根拠にできる、税関からの正式な回答を得ることができます。

 

【文書による事前教示】
過去に輸入した実績のない新しい商品を輸入する時、輸入通関に思わぬ時間がかかったりしがちです。ですが、シーズンものの商材だったりすると納期がタイトなケースもありますよね。
少しでもスムーズに通関をパスして納品したい、そんな時に役に立つのが『事前教示』の制度です。

税関ホームページで入手できる専用フォーム(『事前教示に関する照会書(C-1000)』https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C.htm

に必要事項を記入し、商品の見本や写真・絵型などの参考資料と共に税関に提出することで、通関時にも適用可能な文書回答を得ることができます。

事前教示の照会は、原則文書により行います。
口頭(電話や税関の窓口)やEメールでも照会できますが、その場合の結果はあくまでも参考情報となるため、輸入申告の審査の際に尊重されません。

 

詳しくは東京税関のこちらのページをご参照ください。https://www.customs.go.jp/tokyo/zei/jizenkyoji.htm

 

【既成の衣類・衣料雑貨の輸入に関する関税法以外の法律(他法令)】
外国から輸入する物品のなかには、日本国内で安全に流通させるため、輸入通関時に関税法以外の法律(=他法令)によって検査や審査が義務付けられているものもあります。
※他法令について:詳しくはコチラのページを参照(https://d2dship.com/09-08-2021/

 

では衣類や衣料雑貨の輸入時にはなにか他法令が関わるのでしょうか?
結論から申し上げますと、基本的に他法令は関わりません。

ただし、次のようなグッズの輸入には国際法や日本の法律が別途関わる場合があるので注意が必要です!!

 

輸入時に注意が必要な3大物品

《①原材料に特定の・動植物の派生物・鳥獣の毛皮や羽毛などが使用されている品》
関連する法令・条約など:ワシントン条約

 

特定の動物や植物は、国際取引によって生存を脅かされている又は絶滅してしまう恐れのある野生動植物として『ワシントン条約』により保護されています。
ワシントン条約では、保護対象の生体だけでなく、それらの動植物から採取される皮や羽毛、骨、角、油脂や繊維も、取引が禁じられています。

 

具体例:ワニ皮・ヘビ皮のバッグ、財布、ベルト/クジャク、ダチョウの羽毛で作られた扇子/象牙を加工した装飾品/サイの角を煎じた漢方薬

 

中国からの輸入品に注目してみると、税関差し止め実績が多いのはワニ・ヘビの皮革製品です。ただし、それらの差し止め理由の大半は現地での輸出申告に不備があったからです。持ち込み禁止品(※注)ではないものは、正しく輸出入申告すれば取引に問題ありません。

 

ワシントン条約とは?

正式名称「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
1973年、ワシントンで採択されたことから通称「ワシントン条約」といわれている。この条約は、日本をはじめ世界の約170カ国が加盟している。(日本は1980年に批准)

 

※注 参照先 税関公式サイト
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/washington/washington.htm

 

 

《➁ブランドのコピー品(ロゴ・キャラクター等も)》
関連する法令・条約など:知的財産権(商標法・著作権法など)、関税法第69条

 

アパレル関連商品の輸入で少なくないのが、特定の有名ブランドやキャラクターのデザインを許可なく模倣・コピーしたものです。

人気高級ブランドの靴やバッグ、財布などの明らかなコピー品はいうまでもなく、ブランドのロゴや特有の模様、特定のキャラクターに酷似したデザインが商品の一部または全体に利用されているのも当然アウトです。
ブランド関連やキャラクターグッズを取り扱う場合には、ライセンスを取得している商品なのか、著作権フリーのものなのかなど、厳重に確認することが必要です。

もし輸入通関時に知的財産権に抵触するものだと判断されると、ほとんどの場合、滅却(=廃棄・焼却)等の処分となります。たとえ商品代金が支払い済みであったとしても商品を手元に引き取ることはできません
残念ながら『うっかり』『よく知らなかった』『販売せず自分で使います』という言い訳は一切通用しませんので気をつけてください。

 

詳細参照先 税関公式サイトhttps://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_003.htm

 

《③原産地の偽装された品》
関連する法令・条約など:関税法71条

 

直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる可能性のある原産地表示がされている外国貨物は輸入できません。
これは輸入通関のときだけではなく、販売時の表示に関しても同規定を遵守する必要があります。
この場合の『原産地』とは、貨物が実際に生産・製造された国又は地域を指します。

 

〇誤った表示の例
中国産の貨物に「MADE IN USA」、[PRODUCED IN ITALY」、「FABRICATED IN FRANCE」のように、貨物の原産地以外の国又は地域において生産・製造されたことを示す表示が入っている

〇誤解を生じさせる可能性のある原産地表示の例
「IMPORTED FROM ○○」、「LICENSED BY ○○」のように貨物の輸出国を示す字句等が紛らわしく記載されている

 

 

いかがでしたでしょうか。

たとえ断片的であったとしても、輸入に関わる大事な情報を、知っていると知らないとでは大きな違いがあります。
海上速達便のWEBサイトではみなさまの輸入ビジネスに役立つ情報を他にもたくさん発信しています!

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