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国際海上輸送と『危険品(DG/Dangerous Goods)』改訂版

海上速達便のご利用案内には『危険品は、基本的に運べません』という一文があります。 

ところで、具体的には一体どのようなものが『危険品』とされるのでしょう? 
今回は国際海上輸送における『危険品』についての解説です。 

INDEX

『危険品』ってどんなもの?

国際貿易の現場では『危険品』は『Dangerous Goods』略してDG(ディージー)と呼ばれたりもしています。

一般的に危険品というワードから連想するキケンなものといえば
・爆発物
・毒物
・鋭利な刃物
などが挙げられます。

これらの直接人体に有害なモノは当然危険な品物ではあるのですが、
国際物流の現場における危険品というのは『国連により規定されている、輸送に規制や制限が必要な物品』を指します。

海上輸送と航空輸送で異なる『危険品』

日本と外国が商品の取引をする場合、国際輸送の手段として用いられるのは大きく分けて航空輸送と海上輸送の二つですが、航空機と船舶の構造や移動性質の違いから、取り扱いができる品物の種類や輸送のルールなどもそれぞれ異なります。
危険品についても、航空輸送では一律輸送禁止扱いになっている一方、海上輸送なら一部制限付きで輸送可能というものがあります。

一般的なコンテナ船やフェリー船と比較して、航空機には精密機器が多く搭載されており、また貨物格納スペースも狭いため、事故を防ぐ観点から危険品の規定はやや厳しめです。

航空輸送では危険品とされた物品も、海上輸送の規定では一般貨物として輸送可能という事例もありますので、貨物の種類に応じて輸送手段を使い分けることはコストカットやリスク回避にもつながります。

海上輸送と航空輸送 共通の危険品の例

危険品は国連によってその性質などをもとにクラス分類がされており、それぞれに
ざっくり簡単に説明するとしたら、以下のようになります。

・発火、爆発のおそれがある物質
⇒花火などの火薬類、ガソリンなどの引火性物質、ボンベなど高圧ガスを含む物 など
・有毒な物質
⇒殺虫剤や農薬、一部の塗料 など
・放射性物質
⇒核燃料物質 など
・腐食性の物質
⇒水銀や硫酸、それらが使用された蓄電池 など

海上輸送と航空輸送では同じ物質であっても梱包のルールが異なるものもあり、注意が必要です。

「危険物輸送に関する勧告」

国境を越えたモノの行き来が日常的に行われる現代において、貿易に関する国際ルールの存在は不可欠です。特に、危険物の輸送においては、その取り扱いや規制が国ごとに異なる場合、安全性の観点で重要な問題が発生する可能性があります。

そこで、国連は1956年に一般的なガイドラインとして「危険物輸送に関する勧告」(通称オレンジブック)という包括的ルールを定めました。この「危険物輸送に関する勧告」において、危険品とされる物質や製品は便宜上1~9の種類に分類され、その物品が何であるか、どのような危険性があるか、またどのように取り扱うべきなのかがルール化されています。 

危険品の国連番号(United Nation Number)とは

危険品にはすべて国連番号(United Nation Number)という番号が付けられており、通称でUN番号・UNナンバーと呼ばれています。 
この国連番号のクラス分類なのですが、船舶での海上輸送の場合と航空機での輸送の場合とでは満たさなければならない安全基準が異なることもあり、航空輸送時にのみ見られる固有の等級もあります。

この記事では、海上輸送の場合のクラス分類について詳しくご紹介します。 

国連番号は『UN+4ケタの数字』で構成されます。 
身近なもので例を示すと、アルコール飲料(アルコールの含有率が70容量%を超えるものに限る。)の国連番号はUN3065と分類されます。 

危険物クラス(Hazard Class)区分

9つのクラス分類は以下のとおりです。 

1:火薬類(Explosives)花火、発煙筒など 

2:高圧ガス(Gases)燃料ガスボンベ、消火器、スプレー缶など 

3:引火性液体類(Flammable liquids)ガソリン、灯油、塗料など 

4:可燃性物質類(Flammable solids; substance liable to spontaneous combustion; substances which, on contact with water, emit flammable gases)活性炭、マッチ、硫黄など 

5:酸化性物質類 (Oxidizing substances and organic peroxides)漂白剤、殺菌剤など 

6:毒物類 (Toxic & infectious substances)殺虫剤、農薬など 

7:放射性物質類 (Radioactive material)核燃料物資など 

8:腐食性物質 (Corrosives substances)蓄電池、水銀、硫酸など 

9:その他の有害性物質 (Miscellaneous dangerous goods substances and articles, including environmental hazardous substances)リチウム電池、ドライアイス、磁石など 

この一覧を見て、思いのほかみなさんにとって身近なものが、国際輸送時には「危険物」とされることに驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 
ちなみに、現在は3,000以上もの物品が国連の定める危険物リストに挙げられています。 上記に挙げた物品のなかでは、リチウムイオン電池についてのお問い合わせをいただくことが一番多くありますリチウムイオン電池関連の情報は下記の記事をご参照ください

実は難しい?!リチウムイオン電池を内蔵するアイテムの輸入
https://d2dasia.com/11-20-2021/

【中国輸入ビジネス入門】リチウムイオン電池内蔵品を輸入するには?https://d2dasia.com/02-16-2023/

危険品と『SDS』

危険品の輸入を行う際に必要不可欠の書類が『安全データシート(Safety Data Sheet: SDS)』です。 

SDSは、化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を、化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書です。  

 

SDSには、化学製品中に含まれる化学物質の名称や物理化学的性質のほか、危険性、有害性、ばく露した際の応急措置、取扱方法、保管方法、廃棄方法などの情報が記載されます。 

 

米国、カナダ、オーストラリア、およびアジアの多くの国において、SDSは「MSDS」(Material Safety Data Sheet)とも呼ばれています。 

海外から危険品を輸入する場合、輸出国側での輸出申告ではもちろん、船会社やコンテナヤードにも提出が求められ、もちろん日本の税関にも輸入申告の際に提出しなければいけません。 

中国から輸入する場合、SDSが中国語表記であるケースも考えられますが、念のため日本語版や英語版も用意できるか確認しておくことをお勧めいたします。 というのも、提出先によってはSDSの表記言語まで指定されることもあるからです。 
ちなみに、日本で輸入通関を行う場合には税関から日本語版での提出が求められます。 

輸入貿易に慣れておられる方は、経験上どのような商材が「危険品」にあたるのかすでによくご存じかもしれません。 

ですがもし、これから初めて取り扱う商材が『危険品』なのかどうか、『危険品』ではない場合海上速達便で輸送できるのかなど、少しでも気になった場合、まずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。 

 

経験豊富なスタッフが、慎重に内容を確認したのち回答いたします。 

輸入時にトラブルを避けるために

輸入貿易に慣れておられる方は、経験上どのような商材が「危険品」にあたるのかすでによくご存じかもしれません。 

ですがもし、これから初めて取り扱う商材が『危険品』なのかどうか、『危険品』ではない場合海上速達便で輸送できるのかなど、少しでも気になった場合、まずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。 

 

経験豊富なスタッフが、慎重に内容を確認したのち回答いたします。 

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