D2D海上速達便​|格安中国輸入

無料アカウント登録

Sign In

Contact

磁石や磁石を含む商品を輸入するには?

よくよく身の回りを見ると、小さな雑貨から大きめの家電まで、磁石や、磁石を利用した製品がたくさんありますよね。
国際輸送の現場において、それらの磁力を有する物品は少し特殊な取り扱いが必要となる場合があります。

この記事では、主に中国からの輸入の例をメインに、国際輸送上の磁石及び磁性のある製品の取り扱いを解説します。

INDEX

輸送手段によって異なる『磁性体の取り扱い』

日本への輸入の場合、輸送方法は海上輸送と航空輸送の二つがメインですが、磁石等の磁性体の取り扱いはそれぞれ大きくことなります。

海上輸送の場合

いわゆる船便の場合、磁性体の輸送に包括的な規制はありません。
磁石そのもの、磁石を内蔵する製品、いずれも危険品ではなく一般貨物として定義されています。

ただし、利用する船会社によっては独自のレギュレーションを設けている場合があるので、注意が必要です。

海上速達便とD2Dで起用している船会社を例に挙げてみると以下のとおりです。
※2023年7月現在の情報です。今後変更される可能性があることをご了承ください。

 

【海上速達便】
上海発のフェリーの場合
以下の条件を満たす貨物は荷受け可能。
①磁性を遮断する梱包がされている
磁性遮断梱包をしたことを証明する保証書が提出されている(※注)

石島発のフェリーの場合
2023年7月現在荷受けを行っていません。上海経由での輸送をご提案しております。

【D2D】
上海発のコンテナ船の場合
以下の条件を満たす貨物は荷受け可能。
①磁性を遮断する梱包がされている
磁性遮断梱包をしたことを証明する保証書が提出されている(※注)

青島発のコンテナ船の場合
⇒事前に商品の詳細を提出して都度確認が必要。
洋服やバッグの留め具などに使用されているものは荷受けできる可能性が高く、金属製の壁面に張り付けて使うマグネットや、スピーカーなどの音響機材についてはSDS(MSDS/化学物質等安全データシート)をご用意いただくことで荷受け可能となったケースもあるとのこと。

深圳発のコンテナ船の場合
⇒事前に商品の詳細を提出して都度確認が必要。
青島発の場合とほぼ同様の取り扱い状況です。SDS(MSDS/化学物質等安全データシート)の有無を予め確認しておくと手配がスムーズです。

※注:磁性遮断梱包をしたことを証明する保証書とは
シッパーやサプライヤーが用意し、輸出時に現地代理店に提出する書類のこと。
消磁証明とも。

航空輸送の場合

船便の場合と異なり、航空機での輸送の場合は機材への影響を考慮する必要があるため、IATA(国際航空運送協会)によって以下のような規定が設けられています。

・一般貨物として輸送可能な貨物の要件
包装された磁性物件の表面上の任意の点から2.1mの距離において、
0.159A/m(0.002Gauss)未満、または磁気コンパスの振れが2度未満である。

・危険物として輸送可能な貨物の要件
包装された磁性物件の表面上の任意の点から4.6m(15ft)の距離において、
0.00525 Gauss = 0.525μT(0.418A/m)未満、または磁気コンパスの振れが2度未満である。

なお、梱包してもこれら以上の磁力を発するのものは輸送不可とされています。

 

磁性体の梱包とは

磁石や磁石を内蔵した製品、いわゆる磁性体を輸送する場合は、何等かの工夫によって磁気が梱包の外側に漏出しないようにされていることが大前提のひとつとなります。

洋服やバッグ留め具、その他アクセサリーなどの服飾品や雑貨類、文具などの局部的に磁力の小さい磁石が使用されている製品は、緩衝材でくるんだり化粧箱に入れることで十分に磁性を遮断することができるようです。

そのほかにも
・段ボールなど厚手の梱包材で挟み込む
・鉄やブリキ素材の缶に封入してから箱詰めする
磁極の両極間に鉄棒などの磁力を遮る性質の緩衝物を設置する
・両極が互いに反発するように設置してから梱包する
など、製品の性質や磁力の強さに応じた工夫もあるようです。

雑貨や小型家電、健康機器類についてはこのような対応で輸送要件を満たすことができる場合が多いため、輸入を開始する前、例えば製品の買い付けや製造の段階で梱包状態と、前述の消磁証明を用意できるかを確認しておくとよいでしょう。

製品の種類によっては他法令が関わる場合も

製品によっては輸入の際に関税以外の国内法、いわゆる他法令が関わってくるケースがあります。
他法令についてはコチラの記事をご参照ください。

他法令が関わる例としては以下の通りです。
・磁石を利用した健康グッズ等>薬機法 
・磁石の含まれた調理器具や対象年齢6歳未満の玩具>食品衛生法

またこちらは法令ではありませんが、6月19日からは安全上の理由から磁石製娯楽用品(マグネットセット)の国内での販売が規制されています。
参考URL:経済産業省《子供の安全のため玩具への新たな規制が導入されます》

ポイントを押さえてスムーズな輸入を

次のような製品を輸入する場合は、この記事を参照して輸送に必要な要件や書類を予め把握しておくことでトラブルを予防することができます。

・磁石を利用した健康グッズ
・スピーカーなどの音響機材やモーター類
・カバンや服の留め具

海上速達便、D2Dではこれらの商品のお取り扱い実績もございます。
問い合わせフォームからのご相談も随時受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

Facebook
Twitter
LinkedIn