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【中国輸入ビジネス入門】リチウムイオン電池内蔵品を輸入するには?

スマホ・タブレット・ノートパソコンやゲーム機といった携帯端末や美容・調理用のワイヤレス家電など、身近なポータブル型の機器類のほぼすべてに内蔵されているのがリチウムイオン電池(バッテリー)です。 

あまりにも当たり前に生活のなかに存在するので忘れがちなのですが、リチウムイオン電池は保管や輸送にあたって慎重な取り扱いが必要とされています。 

今回のブログはリチウムイオン電池やそれを内蔵する製品とその輸送をテーマにお届けいたします。 

INDEX

リチウムイオン電池についてまずおさらい

特定の物質による化学反応から熱や光を取り出して電気エネルギーに変換する装置を『電池』と呼称しますが、リチウムイオン電池はその名のとおりリチウムイオンという物質の運動によって充電と放電を繰り返し行うことのできる電池です。 

使い切りではなく繰り返し使える電池のことは二次電池とも呼ばれます。 

カーボンニュートラルで高まるリチウムイオン電池の需要

リチウムイオン電池の市場規模は、2022年時点で445億米ドル(日本円では約5兆8千億円/2023年2月時点のレート)・・・ちょっと桁が多すぎてよくわからない単位になっていますが、9年後の2031年にはなんと1351億米ドルに達すると予測されているとか。 

日本でも2020年に『2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする』いわゆるカーボンニュートラルが宣言され、電気自動車用のものを含め、リチウムイオン電池と内蔵商品はますます市場が拡大することが見込まれています。 

リチウムイオン電池は危険品?

リチウムイオン電池と一口に言っても、高出力のものや小型でエネルギー密度が高いものなど、電子タバコから電気自動車まで、使用するシーンや製品のサイズによって様々なタイプが存在します。 

ですが、どのタイプにも共通して言えるのが『ほかの電池に比べて大きな電力を蓄えられる分、使い方を誤ると発火や発煙による事故につながる可能性がゼロではない』ということです。 

このため、リチウムイオン電池や一部のリチウムイオン電池を内蔵・同梱した製品は電気用品安全法の規制対象となっており、輸送にも危険品としての様々な規制がかかっています。 

電気用品安全法とは

『電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する(第1条)』という目的で制定された法律です。 
参照:e-Gov法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000234#2 

リチウムイオン電池を内蔵する商品も電気用品安全法の対象?

リチウムイオン電池があらかじめ製品内に完全に組み込まれて一体化している製品の場合、製品内部のリチウムイオン電池そのものは法令の対象になりません。 

ただし、製品の性質や用途によっては製品自体が電気用品安全法の対象になります。 

2023年2月現在、457品目の電気用品が対象となっており、その中でも特に安全上規制が必要な『特定電気用品』116品目と、『特定電気用品以外の電気用品』341品目に大別されています。対象品は経済産業省のページ(下記URL参照)から確認することができます。 

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/subject02.html 

PESマーク

PSEマークとは、電気用品安全法の基準に適合した電化製品に掲示されるマークで、メーカーや輸入業者は「PSEマーク」をつけて販売することが同法によって義務付けられました。 

前述の特定電気用品の該当品にはひし形のPSEマーク、特定電気用品以外の電気用品の該当品には丸いPSEマークがそれぞれ指定されています。

 電気用品安全法の対象物で、PSEマークの表示がない製品は製造・輸入・販売のいずれもすることができません。 

外出時の必需品ランキング上位に挙げられるモバイルバッテリーについても、平成30年2月1日付けの通達改正により、電気用品安全法の規制対象となったのは記憶に新しい方もいらっしゃるかもしれません。平成31年2月1日以降は、PSEマークの無いモバイルバッテリーは販売禁止(流通在庫を含む)となりました。 

危険品の国際輸送規定

電気用品安全法は日本の法律ですが、危険品の国際輸送については航空・海上輸送ともに国連が定めた「危険品輸送に関する勧告(通称、オレンジブック)」のルールにも従う必要があります。 

オレンジブックでは物品の性質や成分ごとにクラス分けがされており、それぞれ4桁の数字によるUN番号(国連番号)が振られています。 

リチウムイオン電池を内蔵する製品(同梱品)はUN3481に該当し、梱包方法や使用する容器、積載方法などが細かく定められています。 

ちなみに、リチウムイオン電池単体(ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池)は、UN3480の危険物に該当します。 

危険品の詳細についてはこちらのブログ記事も参照してみてください。 

リチウムイオン電池内蔵品を輸入する方法

リチウムイオン電池の性質や関連法について一通りおさらいしたところで、ここからはいよいよリチウムイオン電池を内蔵するアイテムを輸入する方法について確認していきます。 

航空便はNG?

一部のリチウムイオン電池内蔵品は航空機でも輸送できますが、海上輸送と比較すると制約が多く輸送できないものもあり、輸送できる場合も費用が高額になりがち・・・というのが結論です。 

よく飛行機を利用する方はご存じの方も多いかもしれませんが、航空機(旅客機)ではワット時定格量が 一定数(※)を超えるバッテリー内蔵品は預け入れも、持ち込みもできませんよね。※ANA、JALの場合160Wh。他の航空会社では規定が異なる場合もあり。 

理由は序盤で解説したとおり、『ほかの電池に比べて大きな電力を蓄えられる分、使い方を誤ると発火や発煙による事故につながる可能性がゼロではない』からです。 

旅客便だけでなく、貨物便でも同様の理由で一部の要件を満たす製品以外のリチウムイオン電池を内蔵する製品は輸送が制限されています。 

リチウムイオン電池やそれを内蔵した製品を空輸する場合には前述のとおり国連の規定に加え、国際航空運送協会(IATA)発行の規則をクリアしている必要があります。 

船便でリチウムイオン電池内蔵品の輸入はできる?

危険品を国際輸送する場合、航空便よりも船便のほうが比較的柔軟に対応できます。 

リチウムイオン電池を内蔵する製品についても、船便で海上輸送する方がハードルは低めです。通常危険品として分類されるリチウムイオン電池ですが、国際海上危険物規定(IMDG-Code)の特別規定188(SP188)の要件を満たすことで、普通品として分類されるケースもあるからです。 

船便で輸入されるリチウムイオン電池内蔵品の例

船便の大きなメリットの一つは、貨物の重量や体積、数量が大きい場合のコストパフォーマンスの良さですよね。これは一般貨物だけでなくリチウムイオン電池内蔵品の場合も同じです。よくある輸入品の例は次のとおりです。 

・タブレット、PCなどのモバイル機器 
・デジタルカメラ 
・ポータブルスピーカー 
・防災ラジオ 
・コードレスの家電 
 >照明器具、クリーナー、リンサーなど 
・電動自転車 

海上速達便でリチウムイオン電池を内蔵する商品のお取り扱いが可能に !

市場で人気のポータブル機器や小型家電、おもちゃなどの多くにバッテリーとして使用されているリチウムイオン電池。
これらのリチウムイオン電池内蔵品はサイズや用途にかかわらず、これまでは一律、海上速達便でお取り扱いすることができませんでした。 

ですが、リチウムイオン電池を内蔵する製品の需要は日に日に増しています。
そんな状況のいま、皆様からのご要望にお応えするべく
ついに!
海上速達便でもリチウムイオン電池内蔵品をお取り扱いできるようになりました!

詳しいお問い合わせはコチラへ

なお、2023年2月現在での主なお取り扱い条件は次の3点です。

①中国の輸出者(SHIPPER)が該当商品に対して『貨物運輸条件鑑別報告書』を取得している

②該当商品が日本海事検定協会の『船舶による危険物の運送基準等を定める告示』で規定された特別要件SP188を満たしている 

③船積み時には貨物の外装に危険品マークが掲示されていない状態にする

条件を満たしていても、船会社の判断によりお取り扱い不可となる場合もございます。

『SP188』とは

前の項目でも触れたSP188ですが、これは日本海事検定協会の『船舶による危険物の運送基準等を定める告示』で規定された特別要件です。 

この要件を満たすことでリチウムイオン電池を内蔵する商品を危険品ではなく普通品として輸送することができます。 

参照:日本海事検定協会https://www.nkkk.or.jp/transportation/qa/qa02.php 

『貨物運輸条件鑑別書』とは

海上速達便でリチウムイオン電池を内蔵する商品をお取り扱いするためには、SP188の要件を満たすことに加えて、中国の輸出者(SHIPPER)側で、SICIT又はDGMの発行する 

『貨物運輸条件鑑別報告書(Identification and Classification Report for Transport of Goods)』を取得していただく必要があります。 

取得方法や条件については以下のページを参照ください。 

SICIT(上海化工院检测有限公司) https://www.ghs.cn/ 
DGM(北京迪捷姆空运技有限公司) https://www.dgmchina.com.cn/  

船積み時の危険品マーク不要とは

通常、リチウムイオンバッテリー内蔵製品はUN NO 3480 / 3481のラベルを貨物外装に貼付しますが海上速達便でご予約の時は普通品として積載するため、船積み時には貨物の外装に危険品ラベルが掲示されていない状態になっていることが必要です

船積み時の危険品マーク不要とは

通常、リチウムイオンバッテリー内蔵製品はUN NO 3480 / 3481のラベルを貨物外装に貼付しますが海上速達便でご予約の時は普通品として積載するため、船積み時には貨物の外装に危険品ラベルが掲示されていない状態になっていることが必要です 

 

 

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