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中国貿易の輸入関税情報

Tariff

■ 関税率をお調べの方へ

関税率を知りたい場合は次の方法で税関へお問い合わせください

・メールでの問い合わせ
事前に全国の税関へメールで照会することが可能です。
税関ウェブサイトの下記ページに公開されている専用フォームに必要事項を記入の上、所定のアドレスにご送付ください。
https://www.customs.go.jp/tokyo/zei/k_sodan1_1_1.htm
専用フォームの記載内容をもとに考え得る、関税率やHSコード(税番)が参考情報として回答されます。
回答は原則として、受付日の翌開庁日までにメールにて連絡されます。※追加情報の確認のために電話がかかってくる場合もあります。

なおメールでの情報照会は原則として口頭による問い合わせと同じ扱いとなるため、
実際の輸入の際には回答内容と異なる関税率やHSコード(税番)になる可能性もあります。
https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/e-jizen.htm

・口頭(電話・税関窓口)での問い合わせ
電話や、輸入貨物の入港地の管轄もしくは最寄り税関の窓口での問い合わせも可能です。
情報が不足していると正しい回答が得られないため、上記の専用フォームを参照し必要項目を予めメモしてからの問い合わせを推奨いたします。医療品や食料品などは、関連する法令(他法令)などについての確認も同時に行うと効率的です。
※電話で照会をした際は、税関からの回答の他、お問い合わせの日時、担当官の氏名をメモに書き残しておくようにお願いいたします。

・文書での問い合わせ
所定の様式に基づいた書類を提出することで、メールや口頭での問い合わせよりも確度の高い回答を得ることが可能です。
詳しくは下記税関ウェブサイトのページをご確認ください。
https://www.customs.go.jp/tokyo/zei/k_sodan1_1_3.html

税関区      専用メールアドレス   電話番号
東京税関  tyo-gyomu-info@customs.go.jp   03-3529-0700
横浜税関  yok-kansakan@customs.go.jp   045-212-6156
神戸税関  kobe-bunrui@customs.go.jp   078-333-3118
大阪税関  osaka-bunrui@customs.go.jp   06-6576-3371
名古屋税関 nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp   052-654-4139
門司税関  moji-kansakan@customs.go.jp   050-3530-8373
長崎税関  nagasaki-kansakan@customs.go.jp   095-828-8669
函館税関  hkd-gyomu-kansa@customs.go.jp   0138-40-4716
沖縄地区税関 oki-9a-bunrui@customs.go.jp098-862-8692

上記お問い合わせで入手した関税率やHSコード(税番)は輸入通関手続きの際に弊社にもご提出ください。

■ 関税とは

日本の税関によると、関税は、「輸入品に課される税」として定義されている。

■ HS CODEとは

HS CODE(HSコード)とは、HARMONAIZED SYSTEM CODES(=「Harmonized Commodity Description and Coding System」)のことで、国際貿易商品を分類するための6桁の数字。
通関申告時に輸入申告書に記載する関税額は、関税率に基づいて計算する。
関税率はHS CODEにより規定されるため、HS CODEを特定することで、関税額を計算することができる。

詳しくはブログを参照してください。
歴史ある関税制度

■ 税率が決まるまでの流れ

関税とは、輸入貨物に課せられる税です。
税率は貨物の種類によって、また、当該貨物の原産地によって異なります。
「貨物の種類」とは、貨物の種類、性質、形状を意味する。
「原産地」とは、一般的に貨物が実際に生産・製造された国又は地域を指す。
1.各品目を分類する
物品は「関税率表の解釈に関する通則」に従って種類を分類する。
2.原産地ごとに適用する税率を決める
物品の関税率は、種類と原産地で分類する。

■ 関税税率の種類

基本税率、暫定税率、特恵税率(一般特恵税率)、特別特恵税率(LDC特恵税率)、WTO協定税率(協定税率)、経済連携協定税率(EPA税率)

■ 関税率表

HS品目表を必要に応じて、更に細分して作られている。
輸入商品の分類は、この関税率表に基づいて行われ、類、項、号及び関税率表上の細分というように大分類から小分類へと体系的に行われる。
輸入商品を関税率表の該当する箇所に当てはめる作業を関税分類、またはHC CODEと呼び、分類した箇所のHS CODE 及び関税率表上の細分番号を税表番号と呼ぶ。
また、単に税番と呼ぶこともある。
HS CODEの項に付けられた4桁の番号又は号に付けられた6桁の番号をHS CODEと呼ぶこともある。

区分

品目

関税率

衣料品

毛皮のコート(43類)
繊維製のコート、ジャケット、ズボン、スカート(61、62類)
シャツ、肌着(61、62類)
水着(61、62類)
ネクタイ(織物)(62類)
マフラー類(61、62類)

20%
8.4~12.8%
7.4~10.9%
8.4~10.9%
8.4~13.4%
4.4~9.1%

ハンドバッグ

革製又はコンポジションレザー製(42類)

8~16%

アクセサリー

金製、銀製、プラチナ製、貴石製品(71類)

5.2~5.4%

時 計

腕時計、その他の時計(91類)

無税

機械類及び
電気機器

機械類及び 電気機器

無税
無税

楽 器

ピアノ、弦楽器、吹奏楽器(92類)

無税

記録物

ブルーレイディスク、CD(85類)
書籍、雑誌(49類)

無税
無税

印刷物

楽譜、ポスター、複製画、カタログ類(49類)

無税

美術品

香水、オーデコロン、口紅、マニキュア用品、化粧水(33類) 浴用化粧石けん(34類)

無税

玩具

玩具(人形を含む)(95類)

無税

スポーツ用品
レジャー用品

乗用自動車、オートバイ(87類)
モーターボート、ヨット、カヌー(89類)
スキー用具、ゴルフクラブ(95類)
釣り用具(95類)

無税
無税
無税
無税

履物

甲が革製又は甲の一部に革を使用したもの(64類)

30%又は4,300円/足のうちいずれか 高い税率

家具類

腰掛け、家具(事務所・台所・寝室用)(94類)

無税

床用敷物

じゅうたん(綿製、羊毛製、人造繊維製)(57類)

6.3~8.4%

台所及び
家庭用品

プラスチック製(39類)
陶磁製(69類)
ガラス製(70類)
ステンレス製(73類)

無税~3.9%

寝具類

毛布、ベッドリネン(63類)
マットレス、布団(94類)

3.2~10.9%

飲料

茶葉(ウーロン茶、紅茶)(9類)
コーヒー豆(9類)
ミネラルウォーター(22類)
清涼飲料水(22類)

3~17%
無税~12%
3%
9.6~13.4%

洋酒類

ビール、ウイスキー、ブランデー、リキュール(22類) ワイン(22類)

無税 45~182円/l

菓子類

チョコレート菓子(18類)
砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含む)(17類)
クッキー、ビスケット(19類)
アイスクリーム(21類)

10%
24~25%
13~20.4%
21~29.8%

肉、魚介類
調製品

ソーセージ(16類)
魚類缶詰(16類)
かに缶詰(16類)

10%
9.6%
5%

チーズ

チーズ(4類)

22.4~40%

たばこ

たばこ(24類)

無税~29.8%

ペットフード

ペットフード(23類)

無税~36円/kg

(注)
この表は、個人輸入者の関心が高いと思われる代表的な品目について、その関税率を示したものです。
関税率及び各品目の関税率表上の所属区分は、原産国、品目の材質、加工の有無及び用途などによって大きく変わることがあります、この表の関税率がそのまま適用されるとは限りません。一応の目安とお考え下さい。

HS CODE(HSコード・税表番号)と税率の一覧は、下記を参照して下さい

第1類

動物(生きているものに限る。)

第2類

肉及び食用のくず肉

第3類

魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

第4類

酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

第5類

動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

第6類

生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

第7類

食用の野菜、根及び塊茎

第8類

食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

第9類

コーヒー、茶、マテ及び香辛料

第10類

穀物

第11類

穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

第12類

採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

第13類

ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

第14類

植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

第15類

動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

第15類

動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

第25類

塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

第26類

鉱石、スラグ及び灰

第27類

鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

第28類

無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

第29類

有機化学品

第30類

医療用品

第31類

肥料

第32類

なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

第33類

精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

第34類

せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

第35類

たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素

第36類

火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

第37類

写真用又は映画用の材料

第38類

各種の化学工業生産品

第39類

プラスチック及びその製品

第40類

ゴム及びその製品

第41類

原皮(毛皮を除く。)及び革

第42類

革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

第43類

毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

第44類

木材及びその製品並びに木炭

第45類

コルク及びその製品

第46類

わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

第47類

木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

第48類

紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

第49類

印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

第50類

絹及び絹織物

第51類

羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

第52類

綿及び綿織物

第53類

その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物

第54類

人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品

第55類

人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品

第56類

ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品

第57類

じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

第58類

特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布

第59類

染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品

第60類

メリヤス編物及びクロセ編物

第61類

衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

第62類

衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

第63類

紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

第64類

履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

第65類

帽子及びその部分品

第66類

傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

第67類

調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

第68類

石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品

第69類

陶磁製品

第70類

ガラス及びその製品

第71類

天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

第72類

鉄鋼

第73類

鉄鋼製品

第74類

銅及びその製品

第75類

ニッケル及びその製品

第76類

アルミニウム及びその製品

第77類

(欠番)

第78類

鉛及びその製品

第79類

亜鉛及びその製品

第80類

すず及びその製品

第81類

その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品

第82類

卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

第83類

各種の卑金属製品

第84類

原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

第85類

電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

第86類

鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)

第87類

鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

第88類

航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品

第89類

船舶及び浮き構造物

第90類

光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

第91類

時計及びその部分品

第92類

楽器並びにその部分品及び附属品

第93類

武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

第94類

家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

第95類

がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

第96類

雑品

第97類

美術品、収集品及びこつとう

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