輸入が規制されているもの
外国から輸入される貨物については、わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物について、わが国では、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っています。
輸入の制限については、外国為替及び外国貿易法その他の法令により、貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査あるいは条件の具備(以下「許可、承認等」)を必要とする旨規程しており、この制限を、関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保しています。
したがって、貨物の輸入について関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規程により許可、承認等を要する場合には、輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸入の許可がされないことになっています(関税法第70条)。
輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。
また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ、主管省庁にご相談されることをお勧めします。
以上税関ホームページからの引用です。
以下の品目は当社ではお取扱いできません。
①動物(含哺乳類、爬虫類、魚類、無脊椎動物、両生類、鳥類等)
②剥製、象牙やフカヒレ、遺骨等動物の体の一部、その他CITESにおいて禁止品目として指定されているもの
③遺体・遺灰
④金銀塊(その他貴金属)
⑤現金(現法定通貨)
⑥貴石単体
⑦銃砲、弾薬、爆発物及びその部品、付属品(真正、レプリカ、エアガンを問わず)
⑧非合法物品(麻薬、違法コピー商品等)