以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。
これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
①麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
②指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
③けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
④爆発物
⑤火薬類
⑥化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
⑦感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
⑧貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
⑨公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
⑩児童ポルノ
⑪特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
⑫不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防
法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
特定のロゴやマークに著しく類似したデザインが使用されているなど、商標権の侵害にあたる可能性のある物品についてはお取り扱いできない場合がございます。